社会保険 労務士試験 受験日記
いつか合格したいなあ
 このサイトは、本当にはじめての状態から社会保険労務士試験にチャレンジしていく過程をご紹介しています。
 どういう結果になるかわかりませんが、あたたかく見守っていただけたらと思っております。
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社会保険労務士試験合格証書

 私が所持している携帯電話のメールアドレスは「kobe○○○○@ezweb.ne.jp」です。

そのアドレスに問い合わせのあった内容と、私の返信内容を暴露致します。

いきなり結論から入りたい方は、

「携帯電話のメールアドレスをお伝えします」←左の青い文字をクリックして下さい。


では、話を元に戻します。

Q1、ニュートンのTLTソフトで、社会保険労務士試験に向けて学習を進めている者
なのですが、「消化不良」に陥っています。はっきり言って、終わらない。
精神的にもイライラしています。
肉まん父さん様はどうやってこの時期を乗り越えましたか。

A1、ご連絡ありがとうございます。
私自身も、ニュートンのTLTソフトをはじめた1年目は同じ思いをしていました。
まずは次のURLをご覧下さい。と、問い合わせをされた方にお伝えしました。
お伝えしたURLは

「労働者災害補償保険法第3部」←この青文字をクリックすると
ご紹介したURLに行くことが出来ます。

その内容は以下の通りです。

ここから引用です。→

労働者災害補償保険法第3部・合格保証番号RKD097


上の写真(パソコンに映る画面をデジカメできれいに撮る、
またはブログにきれいにアップする方法をご存じの方がいましたら、
コメント欄にご教授下さい)の通りですが、
社会保険労務士試験」の合格に向けての学習時間紹介の第8回目として、
「労働者災害補償保険法第3部」としては、

31、通則(年金の支給期間等)       97分
32、通則(支給権の保護等)        53分
33、通則(支払の調整等)         130分
34、通則(社会保険との調整)       132分
35、通則(支給制限)           112分
36、通則(費用徴収)           318分
37、通則(第三者の行為による事故)    90分
38、通則(民事損害賠償との調整)     265分
39、労働福祉事業1           171分
40、労働福祉事業2           165分
41、特別支給金1            200分
42、特別支給金2            399分
43、特別支給金3            95分
44、特別加入1             444分
45、特別加入2             148分
46、特別加入3             83分
47、不服申立て及び訴訟1        86分
48、不服申立て及び訴訟2        224分
49、不服申立て及び訴訟3        80分
50、雑則及び罰則            142分
              
の合計3434分=57時間14分かかって、
この単元を終わらせる事が出来ました。
合格保証番号として、RKD097がパソコンの画面に表示された時には、
ほっとしたことをはっきりと覚えています。

 これが、1単位で、全部で今年の分としては、73単位ある訳です。
本日までに肉まん父さんは27単位分しかできていないので、
明日までにすべて終わらせるのは無理です。
 しかし、少しでも頑張ります。
 はっきり言って、4月から睡眠時間その他も、かなり無理しています。
 先日も、あんまん母さん(肉まん父さんの妻)から、
「お父さん、眼科に行った方が、いいんちゃう。」と言われるほどになりました。

 でも、これだけの中身が濃いソフトですので、
きちんとやりとげた来年は100%合格できると確信しています。

 ちなみに、Newtonのプリントには標準時間として、
今回の労働者災害補償保険法第3部は初心者ならば、17時間、
中級者で12時間と書いてあります。

 中級者が、どのようなレベルなのか、
肉まん父さんにはわかりませんが、
少なくとも、初心者には17時間では無理、と思っています。

 それとも、肉まん父さんの57時間かかるというのが、
おかしいのでしょうか。

 ただ、このTLTソフトを時間をかけてすべてマスターした後に
「社会保険労務士試験」を受けたら、
合格できるだろうという思いは確信として持っています。

 その根拠は、実際にやってみたらわかるのですが、
重箱の隅をつつくように細かい所まで
強制的に覚えさせるシステムだからです。

 まるで、小学校時の算数で「九九」を覚えた時に、
頭の中でいちいち考えなくても、「はちろく」と聞いたら
「48(しじゅうはち)」と瞬間に答える事ができたのと
同じようになります。

 ただ、それを「社会保険労務士試験」の全ての範囲に
ついて行う膨大なシステムなので
10ヶ月くらいじっくりとやる必要があります。

 ただ、明日の2006年8月27日(日)の試験に関しては、
肉まん父さんは時間が足りませんでした。

 しかし、このTLTソフトの内容で全ての73単位を修得すれば
「来年は社会保険労務士試験に必ず合格できる」
という確信が今のところ、あります。

 そうでないと、こんなに年取ってから頑張る事はできません。

←ここまでが引用でした。

という内容を見て頂いた後で、

平成18年にTLTソフトをスタートした私は上記の内容にもあるように、
一単元に約50時間×約70単元終了=3500時間かければ、
TLTソフトを終了させることが出来、また、TLTソフトを終了させば、
社会保険労務士試験に合格できると考えていました。
結局その考えのまま実行に移し、
見事に社会保険労務士試験の合格をつかみとりました。

ただし、平成18年に関しては4月からスタートしたので
4月から8月までの五ヶ月では、
3500時間の学習時間を確保することはできませんでした。

しかし、翌年度以降は学習時間を確保することが出来たので、
「社会保険労務士試験に合格」することができました。

結論として

食べ物による「消化不良」というものは、時間をかけて、
ゆっくりと良く噛んでから、
飲み込むようにすると改善することが多いようです。

このTLTソフトに関しても、時間をかけて、
ゆっくりと消化していくようにすれば
「消化」できるのではないでしょうか。

少なくとも、私はそういう気持ちでTLTソフトで学習し、
「社会保険労務士試験の合格」をつかむことができました。

○○さんの来年以降の合格を心より願っております。
これからもよろしくお願い致します。NTより。

と結んでいます。

Q2、一般常識での労働統計の数字がなかなか
覚えられないのですが、どうしたら良いのでしょうか。

A2、一例として私は次の覚え方をしています。
平成二十一年度の社会保険労務士試験対策としては

労働力人口→4年ぶりの現象(6,650万人、前年比19万人減)
非労働力人口→17年ぶりの増加(4,395万人、前年比28万人増)
就業者数→5年ぶりの増加(6,385万人、前年比27万人減)
完全失業者→6年ぶりの増加(265万人、前年比8万人贈)
雇用者→6年連続増加(5,524万人、前年比1万人贈)
自営業者・家族従事者→11年連続減少(831万人、前年比27万人減)

という数字があります。

この数字としては択一試験で出される可能性が高いと感じています。
もし、選択試験にだされても、ほとんどの人は正解が
わからないのではないでしょうか。

社会保険労務士試験対策として大事なのは、大きな流れ、
つまり何年ぶりに増加現象、何年連続増加現象
という大きな流れをつかむことだと思います。

そこで、私はようなイメージ図をノートに何回も書いて覚えました。



上の図では、雇用者の「用」の字は「ペイント」という画像ソフトでは
漢字での表示ができないため、「よう」というひらがなになっています。
あなたのノートに書き込むときは「雇用者」と漢字で書き込んで下さい。

まず、労働力人口と対比するのが非労働力人口

就業者と対比するのが完全失業者

雇用者(事業所に雇われている人)と対比するのが自営業者やその家族

という意味を理解して、枠(罫線と漢字名)をノートに書き込みます。

次に、「4、5、6」という数字は丸暗記して下さい。
何回も書いていれば、覚えます。

Aの箇所に「4」、Bの箇所に「5」、Cの箇所に「6」と
意味もなく丸暗記のママ書いて下さい。

次にDの箇所にも左下からの流れで「4」と「5」に続く「6」
という数字を書き込みます。

ここからがミソです。

Eの箇所には近くのBの「5」とFの「6」を
足し算した「11」書き込んで下さい。

Fの箇所には右上からの流れのEの「11」と
Cの「6」を足し算した「17」書き込んで下さい。

ここまでで、数字がすべて埋まりました。

理屈も何もないです。
ただの私の勝手なルールです。
本試験で合格するために、
必死で学習している者には、
見えてくるその場でのアイデアです。

ここまでで、ABCDEFの順に
4,5,6,6,11,17という数字が入った状態です。

次にABCには「ぶり」というひらがなを
さきほど書いた数字の右に書いて下さい。

私の場合は口に出しながら書いていたので、
この部分を書いていたときには、娘が
「いやだ〜、お父さん、レディが居る横で『ぶりっ、ぶりっ、ぶりっ』とは
うんこちゃんみたいで下品よぅ。」と笑っていました。

関係ありません。合格が大事です。

そして、残りのDEFの箇所には「連」という漢字を書いて下さい。

ここまでで、ABCDEFの箇所には「4ぶり」「5ぶり」
「6ぶり」「6連」「11連」「17連」という文字が書かれているはずです。

理論もへったくれもありません。
本試験で合格すればよいのです。

最後にABDの順に下向きの↓を書いて下さい。
上のイラストでは「ペイント」という画像ソフトが
下向きの矢印「↓」の記号を表示することが出来なかったので、
「下」という字を便宜上書き込んであります。

そして下向きの矢印が「減少」をあらわしています。
その対になるFCEには「↑」という上向きの矢印を書いて下さい。

これであなたのノートにはABCDEFの箇所には
「4ぶり↓」「5ぶり↓」「6ぶり↑」「6連↑」「11連↓」「17連↑」
の文字が書かれているはずです。

これらは

労働力人口→4年ぶり減少
非労働力人口→17年連続増加
就業者→5年ぶり減少
完全失業者→6年ぶり増加
雇用者→6年連続増加
自営業・家族従事者→11年連続減少

をあらわしています。

合理的も何もありません。

私はこうやって覚えました。

5000時間以上の苦労の中には、
自分でのイラストなどをノートに書いて
「理屈もくそもなく」
自分にとってわかりやすく
覚えていくことが大切です。

あなたも、私と同じように「ぶりっぶりっぶりっ」と
口ずさみながら、書き込んでいきましょうよ。

来年以降の○○様の合格を心から願っております。NTより。


Q3、国民年金法と厚生年金保険法との併給調整及び旧法との
からみがなかなか覚えられないのですが・・・。

A3、私は次のような覚え方をしています。



ノートに縦3列、横3行のスペースをとり、左側に上から「老基」「障基」「遺基」
上側に左から「老厚」「障厚」「遺厚」と書きます。
それぞれ老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、
老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金の略称です。
最後に「遺厚」の右に「(経)」と書くのです。
これは遺族厚生年金に加算それる経過的寡婦加算の略称を意味します。

これで、下準備が出来上がりです。

いよいよ、社会保険労務士試験に合格するための
試験に役立つ書き込みをしていきます。

まず、左上から右下にかけて「A」を3つ書いて下さい。
次に真ん中の行のあいている左側と右側に「B」を
2つ書き、ついでに1番右上の隅にもBを書いて下さい。
理屈も何もありません。ただ、言うとおりに書いて下さい。
そして、2行目の「B」の右側に少し小さめに
「C」と2つ書いて下さい。
最後に、1番右側に上から「○」「×」「×」と書き込んで下さい。
何回か口に出しながら、くり返していくと、
上のイラスト表は1分もあればノートに鉛筆で、
書き込むことができるようになります。

この表を書くことができるようになれば、
「わかりづらい」年金関係の併給の問題が、
本試験では「得意分野」となり、
他の受験生に大きく差ををあけることができます。

では、それぞれの意味をご紹介します。

Aの部分は、基本的な部分で、
一階部分の基礎年金と
二階部分の厚生年金部分が
65歳以降であれば、
普通に併給できるところとなります。
ただし、注意しておいて欲しいのは、
下の基礎年金部分でも、
上の厚生年金部分でも、
どちらの部分でも、旧法の年金とは併給できません。
つまり、本試験で「旧法の老齢基礎年金と
今現在(新法)の老齢基礎年金は支給可能である」
という択一問題がくれば、「考えることなく×」にしてください。
理由としては、旧法でもらうようになった基礎年金と
新法でもらうようになった厚生年金とでは、
あきらかに支給事由が異なるからです。
似た問題として「昭和55年に老齢基礎年金を
もらいはじめた人が、平成5年に老齢厚生年金をもらいはじめた」
という択一問題はあきらかに×です。

これが他の障害年金や遺族年金であれば、
同じ支給事由つまり、同じ障害が時をこえて、発生しない、
同じ人が昭和と平成に二度は死なない、
という考え方でも明らかです。

Bに行きます、Bは65歳以上では併給ができます。
そしてAと違い、片方が旧法でもOKです。
具体的な例をあげると、
昭和50年に障害基礎年金をもらいはじめた人が、
平成5年に老齢厚生年金をもらう資格を獲得した。
併給できるかという問題が出たとしたら、
答えは、併給できます。
理由は、障害基礎年金は老齢基礎年金の満額分だから、
国側からの手当としては、十分であるが、
障害年金をもらうレベルの重大な障害を持ちながらも、
そのあと、働いて厚生年金の保険料を払い続けた
というその人の努力に対して併給を認めることにしましょうと、
この10年以内に、そういう方向に法改正が行われたからです。

次に、Cの説明をします。前項のBで、65歳以上ならば、
併給可能、旧法との併給も可能とご紹介したのですが、
Cの二つに関しては、二階が旧法だとOUT、
つまり併給は出来ません。

具体的な例を挙げると、旧法で老齢年金をもらうということは、
もう働けないので、年金を下さい、つまり、65歳以上扱いとなります。
これは、国民年金や厚生年金保険法での年金の支給繰上で、
60歳や61歳で年金をもらいはじめると、
その時点で年金の支給上は65歳と見なす。

つまり、それ以降の保険料を追加でおさめても、保険料改定、
つまり年金額の増額はしない、もっといえば、
年金をもらいながら、そのもらった年金の一部を払って
今もらっている年金の額を
将来上げるという矛盾は認めないという考え方や、
繰り上げ支給以降に発生する障害年金は支給しない。
理由としては、障害年金は65歳に達する前日までに
支給事由が起こらないと請求できないという内容は学習済みだと思います。

つまり、Cの場面で旧法で厚生年金をもらっていれば、
その時点で65歳以上扱いとして、
それ以降に発生する新法の障害基礎年金の支給要件には
あてはまらないからです。

次に1番右側の「○」「×」「×」の意味ですが、
経過的寡婦加算というものは、夫が亡くなった後の、
妻の遺族厚生年金の額が少ないときに、
経過的寡婦加算をもらうことができます。

ですから、夫が死んだ事による遺族厚生年金をもらう寡婦
(夫を亡くした妻)が、65歳以上になって、
自分自身の老齢基礎年金をもらうようになっても、
老齢基礎年金の場合は、妻自身の国民年金に対する
保険料の払い込み年数により、受給できる額がかわりますので、
少ない額しか老齢基礎年金をもらえないかもしれません。
だから、「○」として併給できます。
しかし、寡婦が自分自身の障害基礎年金や
遺族基礎年金を受給出来るときは、
「障害基礎年金」や「遺族基礎年金」は老齢基礎年金の
満額40年保険料を払い込んだ分が保証されていますので、
そもそも経過的寡婦加算をもらう余地がありません。
ですから、「×」「×」として、経過的寡婦加算は
もらえないということになります。

ここで、今までの学習が十分な方は、
「昭和61年3月31日」前の旧法時代に任意加入の時代であった、
国民年金第1号(例として自営業)の妻がずっとはたらいていて、
遺族厚生年金をもらいつつ、
自分自身の老齢基礎年金も満額もらえるときには、
経過的寡婦加算をあわせて、もらいすぎの状態になるのではないか、
という疑問を感じる方もおられるでしょう。

私も過去にそう思った時期がありました。
しかし、そういう人は、例外中の例外として、
割合としては、ほとんどいないことから、
「黙認」状態となっています。

以上の説明は、詳細をこまかく説明するため
かなり長文になりました。
ここまでの説明でも、
理解不能な方は、
私の携帯電話のメールアドレスまでご連絡を下さい。

結論→本試験で合格するためには



のイラストを書いて、

1、AとBの6つが65歳以上で新法同士だと併給可能。
つまりこれ以外の組み合わせはありえない。

2、Aは65歳以上で同じ支給事由で併給可能
(ただし、片方でも旧法はOUT)

3、Bは65歳以上で併給可能。片方旧法でもOK

4、Cは二階が旧法だとOUT

5、経過的寡婦加算は「障基」と「遺基」は満額でるからOUT


という5項目だけおさえておけば、
社会保険労務士試験の本試験レベルではOKです。

○○様の来年以降の社会保険労務士試験の合格を心より願っております。NTより。


Q4、労働安全衛生法の届け出でが覚えられないのだけれど・・・。

A4、私は次のようにして覚えました。



上の図でタイトルの安衛法届出イメージ図の「法」が「ほう」になっているのは、
私の画像ソフトの「ペイント」が「法」の字が
表示できなかったためにひらがなになっています。
同様の理由で、二つ目の危険有害機械等設置の「有」が「ゆう」に、
1番右下の経由の「由」が「ゆ」というひらがな表記となっています。

では、説明します。

1、製電ガ自機とは、「製造業・電気業・ガス業・自動者業・機会業」
の5業種を意味しています。
これらの業種が工事をするときには、労働監督署長に
30日前までに届出が必要です。
ただし、電気業は300kw以上の規模が届出が必要となります。

2、とにかく届出は、30日前までが原則で
特に大規模な建設業が厚生労働大臣で、
そうでないものは、現場を管轄する
労働基準監督署長に届けます。
そして、小さい規模の建設・土木は
14日前までの届出でいいわけです。

3、少し経路は違いますが、建設会社などが二つ以上で
一つのビル工事やダム工事などを請け負う
JV(ジョイントベンチャー)に関しては、
労働基準監督署長を経由して
都道府県労働局長に届け出ます。
局長が建設関係の届出先として
でてくるのはもこれだけです。

結論、まどろっこしいことは抜きにして、私は、ひたすら



上のイメージ図をノートに何回も書きました。
そして、模試や本試験当日も、
このイメージ図を書いたノートを試験会場に持っていき、
試験の直前までみて暗記していました。
この5つの暗記でかなり助かった記憶があります。

まだまだ、ネタはあります。

また、時間を見つけて、このページには
随時Q&AをUPしていきますので、
時間があれば、毎日のぞいてみてくださいね。



携帯電話のメールでは、肉まん父さんという文字をうつのが、
まどろっこしいときは、NTというハンドルネームで代用させて頂いています。
今後も、TLTソフトで5000時間以上学習して
社会保険労務士試験の合格をつかんだ私に、
ご質問などがある場合はなんなりと、ご連絡下さい。

私の携帯電話のメールアドレスを入手したい方は、

「携帯電話のメールアドレスをお伝えします。」←クリックすると
そのページに行くことが出来ます。

をご覧下さいね。


追伸

社会保険労務士試験という試験は、あきらめずにコツコツと努力を続けていれば、
いつかは合格を勝ち取ることが出来る試験だと私自身は感じています。
では、具体的にどれだけの努力をすれば良いかといえば、
ニュートンTLTソフトであれば、5000時間をひとつの目安と私は考えています。
コツコツとまじめに5000時間以上、ニュートンのTLTソフトで学習をした人ならば、
社会保険労務士試験に関しては、かなりのレベルに達していると思います。
それは、私自身を振り返ってみて、実体験からそう思うのです。
多くの人は5000時間の学習時間を費やす前にあきらめるのではないでしょうか。
あるいは、もっと短時間で合格するのではないでしょうか。
私自身、平成19年と平成20年の社会保険労務士試験で二年連続一点差で
不合格となったときには、「なんて合格までが遠いのだろう。」と感じました。
しかし、最後に、頼ることが出来るのは自分自身なのです。
試験場で答案を書くのは自分自身なのです。
もちろん、家族やその他多くの方々のご理解やご協力も必要だと思います。
しかし、最終的に答案を書くのは自分自身なのです。
あきらめるのは簡単です。
やめるのも簡単です。
しかし、いったん、中断した流れや得点力を取り戻すのには多くの労力を必要とします。
このページをここまで読んだあなたは、社会保険労務士試験について、
少しは興味関心があると思っています。
そうでなければ、こんな小さい字で、わけのわからない内容を
長々と読む気が知れません。
私は、コツコツと努力する人が合格することを心より願っています。
あなたが、ニュートンTLTソフトで社会保険労務士試験の学習をするに当たり、
精神的な面など、受験生レベルでの悩みがあるのならば、
少しでも力になりたいと思っています。
また、よろしければ、私の携帯電話のメールアドレスまでご質問をお寄せ下さい。

私の携帯電話のメールアドレスは

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クリックして頂くと入手方法をご紹介しています。

それでは、あなたの次回以降の社会保険労務士試験の合格を祈念してペンを置かせて頂きます。

ここまで、長々とおつきあい下さりありがとうございました。
また、明日以降も上記のQ&Aに関しては、いただいたご質問等の内容などを
随時増やしていく予定ですので、時間がとれる限り、毎日のチェックをお願いします。    
                                               文責 肉まん父さん


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いままで長々とおつきあいくださり本当にありがとうございました。

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